機能性表示食品とは?
最近よく見かける機能性表示食品ですが、まずはどういう位置付けなのかを確認しましょう。
消費者庁のホームページを要約すると、機能性表示食品と、栄養機能食品、特定保健用食品の3つが機能性の表示ができる保健機能食品とされております。
ではこれらの違いを見てみましょう!
機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前
に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの
です。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。栄養機能食品
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。
特定保健用食品(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
引用元:消費者庁「機能性表示食品」って何?
なるほど、思ってたより消費者庁が書いている資料は分かりやすいですね。
ざっくり言うと取得の難易度は、
特定保健用食品(トクホ)>機能性表示食品>栄養機能食品
と言ったところでしょうか?
少し分かりにくい箇所で言うと、機能性表示食品の場合、成分として機能性は担保されているものの、個別の商品としてまでは国が管理していない物となります。
じゃあ、トクホの方が良いんじゃないの?となると思いますが、確かにその通りではあると思います。
結局全てはお金が絡む話となり、トクホを取るためには膨大な時間とお金がかかり、それが製品の単価にも反映してしまうため、結局消費者からしたらどっちが良いの?という感じになると思います。
例えば、緑茶が身体に良いって事は皆さんご存知だと思います。
その緑茶飲料でトクホを取得するために、莫大なお金と時間を掛けて取得したとして、それが製品単価に乗ったトクホの緑茶と、成分は全く同じ半額のお茶のどちらを選びますか?という話にもなりえます。
まぁなので、トクホほど厳密に調査はしていないけど、ある程度効果は保証するよ、っていうのが機能性表示食品になると思います。
その代わりかかるお金はトクホより格段に低くなります。
そのため、消費者側も色々と勉強してコスパの良い食品、サプリを摂っていく必要がありますね。